個人再生とは
個人再生とは、裁判所の手続きによる『生活を建て直すための』債務整理方法です。 住宅ローンがある場合でも利用が出来るので、自己破産と違い住宅を維持できる可能性があります。 また、職業制限が無く、手続中の給与差押が禁止されていることから、生活の基盤を維持しつつ、裁判手続きにより減額された借金(債務)を原則3年間で返済 することが出来ます。
安定した収入があること、借金(債務)の総額など要件はありますが、多額な借金により任意整理では返済が難しい人や、自己破産を選択できない場合に有効な裁判手続です。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 住宅ローンが残っている住宅を手放さずに済みます。
- 借金総額が大幅に減額できる可能性があります。
- 職業制限や資格制限がありません。
- 借金の原因は問わない(免責不許可事由がない)
- 将来利息もカットされます。
個人再生のデメリット
- 手続が複雑で他の手続に比べると時間も長くかかります。
- 自己破産と同じく官報に載ります。
- 信用情報機関に登録されます(7年から10年)
- 一定期間の借入が出来なくなる。(7年から10年)
- 特別な事情が無い限り、返済期間が原則3年間となる。
弁護士に依頼した場合の参考例
参考例
申立人 | 債権総額が500万円ある札幌市内に住むサラリーマン |
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家族構成 | 申立人41歳(手取年収400万円)、妻37歳、長男10歳 |
清算価値額 | 25万円 (A) |
最低生活費 | 300万円 |
これらの内容から、「最低弁済額(B)」と「可処分所得額(C)」を算出します。
最低弁済額は、このケースの場合債務総額が500万以上1500万円未満になるため、
最低弁済額(B)= 500万円 × 1/5 = 100万円
となります。
可処分所得額(C)は、手取年収400万円-最低生活費300万円=100万円
100万円×2=200万円
小規模個人再生を選択した場合は
最低弁済額(B)と清算価値額(A)のうち、多い額以上が「返済総額の最低限度額」となるので
(B)100万円 >(A)25万となり
小規模個人再生を選択した場合、(B)100万円を原則3年間で返済します。
給与所得者再生を選択した場合は
最低弁済額(B)と清算価値額(A)と可処分所得額(C)のうち、多い額以上が「返済総額の最低限度額」となるので
(C)200万円>(B)100万円>(A)25万となり
給与所得者再生を選択した場合、(C)200万円を原則3年間で返済します。
二つの例を比較すると債権者の同意さえあれば、小規模個人再生の方が借金総額が大幅に免除するのでメリットが高いといえるでしょう。
しかし、個人再生は手続内容が複雑で、各地方裁判所により運用が違いますので、自己判断せず、弁護士等の専門家に相談されることを、おすすめいたします。
個人再生手続の流れ
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1.受任契約
費用、方針について詳しくご説明いたします。
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2.受任通知の発送、取引履歴の開示を要求
督促・取り立てがストップ、返済一時ストップ。
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3.債権調査(過去の取引を調査)
利息制限法による引き直し計算
債務額の決定・債務整理手続の検討
民事再生手続選択の決定(受任から1~3ヶ月後) -
4.再生手続開始の申立て・予納金納付
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5.開始決定・積立て開始
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6.届出債権一覧表・異議書 提出
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7.再生計画案提出
小規模個人再生の場合→債権者による書面決議(約1週間後)
給与所得者再生の場合→債権者からの意見聴取 -
8.再生計画の認可の可否に関する意見書提出
積立金について報告
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9.再生計画の認可決定
認可決定の確定=再生手続終了(再生計画の許可から約4週間後)
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10.再生計画に従った返済開始
認可確定の翌月から3年間返済、例外として最長5年間の場合も有り。
上記全ての手続きは、無料相談にて弁護士との話し合いにより決定します。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。