まずは急ぎましょう!!
金融業者(特に中小の消費者金融)が過払い金返還費用の急増によって、経営状態を悪化させています。既に準大手であった旧クレディア、アエル等の民事再生申立や破産申立をした金融業者もあり、過払い金の請求権を持っていても実行不能になるケースも出てきております。
少しでも可能性を感じたらまずは専門家に相談することを勧めます。
過払い金とは
過払い金とは、消費者金融会社やクレジット・信販会社を利用されてる方がその金融業者に払いすぎた利息のことです。
利息制限法では年利15%~20%(現在でも、いわゆるグレーゾーン金利29.2%内で貸付を行っている業者が多数あります。)を超える部分の利息は原則無効としています。利息として無効の部分は元金の返済に充てられますので、その結果利息制限法の計算では元金を返済し終わっているのに支払い続けることになり、本来は返済する必要のないお金となります。この払いすぎたお金を過払い金として貸金業者に対して返還請求することが可能となります。
借入金額 | 利息制限法による適用利率 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
6年以上支払を続けていると過払い金が発生している可能性があります。また、10年以上支払いをしているとその可能性は更に高まります。
※ 但し、借入期間が長期でも少ない元金で支払いを続け、直近に多額な借増をしている場合、再融資を受けた場合、過払い金が発生しないことがあります。
参考例
消費者金融より50万円を平成10年1月に借入れ
(金利当初39.785%、平成12年6月より29.2%)
毎月18,000円を支払し、平成14年12月に完済した場合
利息制限法により再計算、結果 497,000円の過払いになります。
過払い金返還請求
過払い金を請求する際に、任意で満額の支払いに応じる貸金業者はあまりいないのが現状です。
貸金業者に対し、過払い金返還請求訴訟を提起することにより、早期に過払い金返還をすることがきでます。
過払い金の有無が債務整理の方針に大きく影響します。
多重債務者の債務整理を検討する際に、過払い金が発生しているか及びその合計金額がいくらかは今後の、任意整理、個人再生、自己破産などの手続を選択すべきかに、大きく影響します。
まずは過払い金が発生しているのか確認しましょう。
過払い金の請求には時効があります。支払を完了した時点(または最終支払い)から10年で消滅時効にかかってしまいます。また単に消費者金融との取引が○○年以上だから過払いが発生するとは断定できません。ご相談いただければ詳細をお聞きの上適切なお答えを致します。
消費者金融などを完済されている方は、必ず過払い金が発生しています。ご依頼いただければ敏速に対応いたします。
すでに完済した人の場合
高金利(消費者金融、信販会社のキャッシングを長期間利用している場合は特に)で借入し、すでに完済した場合は過払い金が発生しています。
個人でも過払い金の返還は可能ですが・・・
個人が金融業者に対し過払い金の返還を請求することは当然可能ですが、一般の個人が過払い金の返還を請求しても、まず金融業者が誠実に対応して返還してくれることは稀です。みなし弁済を主張されたり、訴訟を提起してくださいなど、個人では対応に限界があります。
上記全ての手続きは、無料相談にて弁護士との話し合いにより決定します。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。