業務内容

金銭に関する問題(個人再生、自己破産、過払い)

債務整理

債務整理とは

弁護士からの受任通知により請求が止まります。
債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

毎月の返済額を減らして、無理のない返済を

任意整理とは、弁護士が直接債権者と減額交渉(場合によっては過払い金の回収も)をし、減額後の債務を毎月返済していく整理方法です。
受任後は直ぐに各債権者に受任通知を送付します。これにより直接請求・督促ができなくなり、再び平穏な生活を取り戻す事ができます。

マイホームを手放さずに、他の債務を減額できます

個人再生とは、住宅ローンは今まで通り支払いを継続し、他の債務を減額してもらい3年~5年で支払いをする整理方法です。
しかし裁判所を介しての手続きのため、制約があります。誰もが手軽に利用できる制度ではないので注意が必要です。

個人再生についての詳細はこちら

借金をゼロにして、再出発を

自己破産とは、過去の全て(借金、財産)を清算し、経済的に 再出発できるように、裁判所を通して手続きをする整理方法です。
破産・免責手続きは多重債務者で苦しむ方々を救済するために施行された国の救済制度であり、国民の権利です。

自己破産についての詳細はこちら

過払い金の回収はお早めに

過払い金の返還請求とは、任意整理の延長線上にある手続きで、払い過ぎた利息分を過払い金として業者から返してもらう手続きです。取引状況によりますが、目安としては7年以上返済を継続していれば可能性があります。
ただし、最近は消費者金融等、債権者の財務状況が悪化しております、ご相談はお早めに。

過払い金についての詳細はこちら

上記全ての手続きは、無料相談にて弁護士との話し合いにより決定します。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

≫ お問い合わせ

PAGE TOP