減給やリストラ等やむを得ない理由で計画通りの返済が難しくなった場合に、最長2年の弁済期間延長を申立てることが認められていますが、弁済総額の変更は出来ません。
また、それでも返済が困難で次の要件を充たしていると、残債務の免責を申立てることが出来ます。(ハードシップ免責)
ハードシップ免責の要件
(1) 本人の責に帰することができない事由により、再生計画の遂行が極めて困難となった。(病気や怪我で長期入院し収入が見込めない、失業し再就職が困難など)
(2) 再生計画における各債権につき、その3/4以上の額を弁済終了している。
(3) 仮に破産した場合、債権者(再生債権者)に配当された金額以上の弁済を終了している。(清算価値保証原則)
(4) 再生計画の変更(弁済期間の延長)をしても残債務の返済が、極めて困難である。