住宅資金特別条項を再生計画案に加えることで、手放さずに済みますが、一定の条件が必要となります。
(1)個人再生をする本人が所有する住宅であること
(2)その住宅に本人が住んでいること
(3)住宅と敷地に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
※ 上記は条件の一部ですので、ご相談の際にお聞き下さい。
※ 住宅ローンに関しては原則減額がされません。
個人再生
住宅資金特別条項を再生計画案に加えることで、手放さずに済みますが、一定の条件が必要となります。
(1)個人再生をする本人が所有する住宅であること
(2)その住宅に本人が住んでいること
(3)住宅と敷地に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
※ 上記は条件の一部ですので、ご相談の際にお聞き下さい。
※ 住宅ローンに関しては原則減額がされません。
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