主債務者(本来返済する人)が個人再生をした結果債務が減額されても、保証人には再生計画の効力が及ばないため減額されません。個人再生を行う場合、保証人へその旨連絡または相談することが必要です。
また、保証人が支払困難な場合は、保証人も同時に債務整理も考えた方が良いでしょう。
なお、住宅資金特別条項を利用した再生計画の効力は、住宅ローンの保証人や連帯債務者へ効力が及びます。
個人再生
個人再生
主債務者(本来返済する人)が個人再生をした結果債務が減額されても、保証人には再生計画の効力が及ばないため減額されません。個人再生を行う場合、保証人へその旨連絡または相談することが必要です。
また、保証人が支払困難な場合は、保証人も同時に債務整理も考えた方が良いでしょう。
なお、住宅資金特別条項を利用した再生計画の効力は、住宅ローンの保証人や連帯債務者へ効力が及びます。
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