原則として、自己破産申立時に所有している自動車の価値が20万円以下の場合は保有が認められますが、それ以上の価値がある場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される事があります。
自己破産
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原則として、自己破産申立時に所有している自動車の価値が20万円以下の場合は保有が認められますが、それ以上の価値がある場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される事があります。
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